相続税等の申告料金/報酬

相続税申告の料金/報酬

相続に関する税務申告にかかる税理士報酬は、一般に高額になることが多く、税理士報酬がお客様の負担となるケースが多々あります。

ただでさえ「来るべき納税」に頭を痛めているお客様が多い中で、税理士報酬がその悩みに輪をかけるのは正義に反するというものです。

杉並相続税相談センター 小松原会計は、数多の相続税申告経験から、低価格の税理士報酬でお客様に貢献しております。

基本報酬

遺産総額料金/報酬(税別)
4千万円未満150,000円
4千万円~6千万円200,000円
6千万円~8千万円250,000円
8千万円~1億円300,000円
1億円~2億円500,000円
2億円~3億円800,000円
3億円~4億円1,100,000円
4億円~5億円1,400,000円
5億円以上1億増す毎に+200,000円

※上記は原則につき、相続内容により変更可能です。お気軽にご相談ください。


加算報酬

加算項目料金/報酬(税別)
相続人が2人以上いる場合
(相続人2人目から)
基本報酬×10%
土地(1利用単位ごと)+50,000円
非上場株式(1社)+150,000円
遺産分割協議の立ち会い他
(半日/1人)
20,000円
期限後申告になる場合
(遺産分割がまとまらないなど)
基本報酬×10%
(最低105,000円)

基本報酬に含まれるもの

  • 相続税申告書の作成
  • 遺産分割協議書の作成

基本報酬に含まれないもの

  • 戸籍謄本、除籍謄本などの取得実費
  • 不動産の登記簿謄本、測量図等の取得実費
  • 準確定申告報酬 別途お見積り
  • 物納、延納申請書の作成 別途お見積り
  • 土地評価について現地調査に要する旅費、交通費等の実費
  • 税務調査立会報酬(必要になった場合のみ) 1人:31,500円/半日

※事前にご説明していない報酬をいただくことはありません。

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生前相続税対策の料金/報酬

相続税は生前対策が最も重要です。

相続税は生前に予め対策を施しておくことで、いざ相続が発生したという場合でも、円満な解決・円滑な申告/納税が可能となります。

相続対策には、大別して「節税対策」「納税資金の確保」「争族対策」の三つがありますが、それら全てを解決できる施策が必要です。

生前からその対策を行っておくことで、残すべき資産・財産を無理なく次世代に承継することが可能となるのみならず、故人の意思も反映されるといえるでしょう。

後々のスムーズな申告・納税や節税を考慮すれば、生前対策に費やす費用も、十分にご納得いただけるものと思います。

所有財産評価報酬

所有財産の総額(※)料金/報酬(税別)
1億円未満30,000円
2億円未満50,000円
3億円未満75,000円
5億円未満100,000円
10億円未満120,000円
10億円以上150,000円

(※)所有財産の総額=所有されている財産の相続税評価額の合計額


加算報酬

所有財産に非上場株式がある場合は、別途加算(30,000円以上)

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確定申告(贈与税)

税務代理+税務書類作成報酬

内 容料金/報酬(税別)
300万円未満30,000円
500万円未満50,000円
1,000万円以上120,000円
  • 土地の評価が必要な場合は1利用単位につき別途3万円加算です。
  • 非上場株式の評価が必要な場合は、1社につき3万円加算です。


確定申告(主に不動産収入)

税務代理+税務書類作成報酬

不動産収入の金額料金/報酬(税別)
300万円未満40,000円
500万円未満50,000円
1,000万円未満70,000円
2,000万円未満150,000円
3,000万円未満200,000円
5,000万円未満300,000円
5,000万円以上350,000円
1,000万円増す毎に30,000円追加
  • 土地の評価が必要な場合は1利用単位につき別途3万円加算です。

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遺言作成

税理士のほか、弁護士、司法書士等、専門家による法務面でのサポート体制のもと、「節税」「生前対策」を盛り込んだ遺言作成を全面的にバックアップします。
詳しくはこちらのページもご覧ください。

作成費用

基本料金(税別)100,000円~
公正証書遺言の場合(税別)+50,000円

※公正人役場の手数料、登記簿謄本・戸籍謄本等の取得費用は別途

保管料・執行報酬

遺言保管料無料
遺言執行報酬財産額の0.35%
  • 当事務所が申告業務を手掛ける場合の報酬となります。
  • 財産額の0.35%が50万円に満たない場合は50万円とします。
  • 遺言書内容の変更時手数料、申告等に関する税理士報酬、諸登記に関する司法書士報酬等、その他戸籍謄本等の取寄せ費用、公租公課、各種証明書等の発行手数料、交通費等の実費は含まれません。

遺言作成

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相続税還付

過去5年以内に申告・納付済みの相続税については、還付されるケースがあります。

一度収めた税金が返金されるのは、どなたにとっても歓迎すべきことでしょう。

ではどういったケースで還付が認められるのかといえば、そのほとんどが、申告時に土地の評価査定が甘かったことにより、実際の評価と異なった査定に基づいて申告がなされていたというケースです。

土地の評価につきましては、こちらでも詳述しておりますが、その土地の形状や周囲の状況等、個々の土地の持つ様々な要因を総合的に勘案して評価額を決めるのが適切な方法です。

しかし、こう言っては語弊もありますが、相続に詳しくない税理士が多いため、課税対象となる土地の評価を適切に行うことが困難で、ある種「誤った課税」がなされているケースも少なくないのが実情です。

つまり、保有資産のうち土地の割合が多い方につきましては、土地の評価を専門家が見直すことにより、既に納付した税金が還付される可能性が十分考えられる…ということです。

相続に関する税金はその金額が大きいため、扱う税理士によっては最終的に何百万、あるいは、何千万円もの差が生じることも少なくありません。

土地を相続した方は、ぜひ一度「還付」を検討すべきでしょう。

ちなみに、相続の還付に関する業務につきましては 成功報酬 です。
還付が成功した場合にのみ、還付額の割合に応じた成功報酬を頂戴いたします。

つまり還付されなければ、報酬は一切発生しないわけです。
だったら、「試しにやってみようか!?」という場合でも安心ですよね。

ただし、調査に要する交通費等の実費は頂戴いたしておりますのでご了承ください。

更正の請求(申告期限より1年以内の場合)

還付額成功報酬(税別)
500万円以下の部分還付額の20%
500万円を超える部分還付額の15%
たとえば、還付額1,000万円の場合の成功報酬
500万×20%+500万×15%=175万円
お客様の手取り還付額=825万円

嘆願請求(申告期限より1年超5年以内の場合)

還付額成功報酬(税別)
500万円以下の部分還付額の25%
500万円を超える部分還付額の20%
たとえば、還付額1,500万円の場合の成功報酬
500万×25%+1000万×20%=325万円
お客様の手取り還付額=1175万円

※還付が成功しなかった場合には交通費のみ実費を頂戴しております。


還付申告の手順

過去に申告された「申告書」を拝見させていただいた上で、還付業務が行えるかどうかの判断をさせていただきます。

還付される可能性が低い、もしくは残念ながら無い場合には、お断りさせていただく場合もございますので予めご了承下さい。

申告書はご面談時にお持ちいただき、その場で拝見することもできます。
あるいは、コピーを郵送、またはFAXでお送りいただくことも可能です。

内容により、数分で判断つく場合もございますし、場合によっては数時間かけて精査しないと判断がつかない場合もございますが、いずれにしてもお客様に貢献できるよう尽力いたします。

申告書は、ご持参いただく場合、原本ではなくコピーでもけっこうですし、紛失された場合でも対応が可能ですのでご相談ください。

相続人が複数人いる場合でも、他の相続人の了解は必要なく、ご自身のみで還付申告はできます。また当初申告した税理士の了解等も必要ありません。

申告書を拝見し、還付の可能性が見出せた場合には、お客様と協議の上、還付の成功へと最善を尽くします。

ご不明な点等がございましたら、お気軽にお問合せください。

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杉並相続税相談センター案内

運営:小松原会計事務所 税理士 小松原英二

〒168-0082 東京都杉並区久我山5-7-8
TEL:
FAX:050-3737-0297

アクセス:京王井の頭線久我山駅(急行停車駅)北口徒歩1分

  • 渋谷より急行で4駅約12分
  • 新宿より明大前乗換えで約17分
  • 吉祥寺より急行で1駅約4分

井の頭線

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