相続に必要な資料収集/身分関係
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
戸籍謄本等は、相続税申告書の添付書類として、また相続財産の名義変更の際に必ず必要となります。
転籍や婚姻などされている場合、転籍前や婚姻前の本籍地所在地の市区町村で、 除籍謄本や改製原戸籍を取得しなければいけません。
また、現在の戸籍謄本がコンピュータ化されている場合、コンピュータ化前の改製原戸籍も取得する必要があります。
※度々転籍をくりかえしていると、相続手続きの際に必要な除籍謄本が多くなるので注意が必要です。
取得方法
【 取得場所 】市区役所・町村役場
被相続人の本籍地で申請する必要があります。
本籍地を管轄する役所に、出生から死亡までの戸籍を請求すると、該当するものをもらえます。
ただし、出生から死亡まで同じ市区町村に本籍地があればすべて取得できますが、 他の市区町村から転籍されてきた場合などは当該役所ではその時点までの戸籍しか取得できませんので、それ以前のものは転籍元の役所に請求しなければいけません。
同じ戸籍に記載されている方、配偶者、直系尊属(親)、直系卑属(子供)が請求する場合には、市町村所定の用紙に記入するだけで請求できます。
上記以外の方が請求する場合、委任状が必要です。
被相続人の住民票の除票
住民票の除票とは、死亡したときに死亡時の住所地で作成されるものです。
取得方法
【 取得場所 】市区役所・町村役場
郵送による請求も可能です。市区役所・町村役場にお問合せてみるといいでしょう。
相続人全員の戸籍謄本
取得方法
【 取得場所 】市区役所・町村役場
郵送による請求も可能です。市区役所・町村役場にお問合せてみるといいでしょう。
相続人全員の住民票
取得方法
【 取得場所 】市区役所・町村役場
郵送による請求も可能です。市区役所・町村役場にお問合せてみるといいでしょう。
相続人の戸籍の附票
戸籍の附票とは、住所の変遷を確認できる書類です。相続による名義変更の登記を行う際に必要となります。
取得方法
【 取得場所 】市区役所・町村役場
郵送による請求も可能です。市区役所・町村役場にお問合せてみるといいでしょう。
相続人全員の印鑑証明書
遺産分割協議書への添付書類です。
取得方法
【 取得場所 】市区役所・町村役場遺産分割協議書に添付し、税務署に原本を提出する必要があります。
相続に必要な資料収集/不動産関係
登記簿謄本(全部事項証明書)
所有者や親族、関係者等でなくても、どなたでも登記事項証明書の交付を請求することができます。
登記事項証明書には、登記記録の全部を記載した全部事項証明書と、一部を記載した一部事項証明書、現在事項証明書などがありますが、必ず「全部事項証明書」を取得してください。
取得方法
【 取得場所】不動産の所在地を管轄する法務局(登記所)
基本的には不動産の正確な地番・家屋番号さえ分かればどなたでも請求できます。「地番」「家屋番号」は、いわゆる「住所」とは違いますのでご注意ください。
※地番、家屋番号とは、土地1筆毎、建物1棟毎(マンションのような区分建物ならば1専有部分毎)に独自に割振られた番号です。
地番・家屋番号を調べるには、主に以下の方法があります。
「登記済権利証」の「不動産の表示」の部分を見る
土地の場合「所在、地番、地目、地積」、一戸建ての建物の場合「所在、家屋番号、種類、構造、床面積」という項目で記載されています。
マンションのような区分建物の場合は、「専有部分の建物の表示」のところに「家屋番号」が記載されているはずです。
固定資産税の納税通知書を見る
市区町村より毎年送られてくる「納税通知書」に、課税対象となっている不動産の地番、家屋番号が記載されています。
最近はコンピュータ化(登記情報交換システム)された一部の法務局で、他の管轄の登記簿も取得できるようになりました。
それにより、たとえば大阪の土地の登記事項証明書を、東京の登記所で受け取ることもできるわけです。
わざわざ遠くの法務局に出向かなくても、お近くの法務局で他の管轄の登記簿謄本が取得できます。
ただし、このシステムは全ての法務局に導入されているわけではないので、事前に法務局に確認するか、 法務局ホームページ内の管轄の御案内にてご確認ください。
また、正確な地番・家屋番号が分からないと利用できません。
また、全て郵送で済ませることもできます。
その場合は、登記事項証明書申請書(民事局のホームページよりダウンロード可)に申請事項を記載し、 返信用の封筒と切手を同封して謄抄本を送付してもらいます。 普通郵便の往復で概ね一週間程度かかります。
尚、電話・FAX等で請求することはできません。
地積測量図及び公図の写し
地積測量図とは、土地の登記簿に付随して法務局に備えられる図面で、その土地の形状、地積(面積)と求積方法などが記されたものです。但し、地積測量図のない土地も数多く存在します。
公図とは、登記所に備え付けられた、土地の大まかな位置や形状を知るための参考資料です。
取得方法
【 取得場所 】不動産の所在地を管轄する法務局(登記所)
手数料を納めれば所有者に限らずどなたでも請求できます。
ただし、地積測量図については無いこともあります。
登記簿謄本と同様、郵送による請求も可能です。
固定資産税評価証明書
固定資産評価額は、毎年4月頃に送られてくる固定資産税の納税通知書に同封された、「課税明細書」に記載されています。
原則的に固定資産評価額は「課税明細書」を見れば分かりますが、相続や売買、贈与、財産分与等で不動産の名義を変える登記を申請する際は、「固定資産評価証明書」は添付書類として必ず必要になります。
取得方法
【 取得場所 】各都税事務所・各市町村役場
交付を受ける際に持参するものは、
- 納税通知書
- 「所有者の相続人」が請求する場合は、所有者の相続人であることが分かる書類(亡くなったことが分かる戸籍謄本及び相続人の戸籍謄本)と、相続人自身の身分証明書(運転免許証、健康保険証等)
- 所有者の相続人の代理人が取りに行く場合は委任状
※発行する場所によって異なる場合もあります。
詳しくは管轄の都税事務所、または市町村役場へお問い合わせ下さい。
住宅地図
ゼンリン地図が有名です。
取得方法
【取得場所】上記のインターネットサイト等、
及び法務局(管轄所在地分のみ)もしくは、国立国会図書館等の大きな図書館にてコピーを請求できます。
名寄帳(固定資産課税台帳)
名寄帳とは、ある人が持っている不動産の一覧表です。
名寄帳には、不動産の所在地、地目、面積、固定資産税評価額、課税標準額等が記載されています。
名寄帳を確認することにより、当該市区町村で所有されている不動産を把握することができます。
取得方法
【取得場所】各都税事務所・各市町村役場
いくつもの市区町村に不動産を所有している場合には、その市区町村毎に取得してください。また、共有の不動産は、個人のものとは異なり、別の名寄帳になります。
賃貸借契約書
貸地・借地がある場合に必要となります。
農業委員会の証明書
他人の農地を小作している場合に必要となります。
相続に必要な資料収集/上場株式関係
証券会社の預り証明書(残高証明書)
取得方法
【 取得場所 】証券会社
ご契約の証券会社へお問い合わせ下さい。
尚、必ず「被相続人の死亡日現在」の預り証明書である必要があります。
登録証明書(残高証明書)
端株の有無などの確認をします。
取得方法
【 取得場所 】名簿管理人
保有していた上場株式の名簿管理人へお問合せください。
保有されている銘柄の会社ごとに名簿管理人が異なります。詳しくは株式の発行会社にお問合せ下さい。
尚、必ず「被相続人の死亡日現在」の残高証明書である必要があります。
配当金の支払通知書
相続開始後に受取る配当に関するもので、お手元にあるものをご用意下さい。
被相続人の最近5年間の取引明細
顧客口座元帳や顧客勘定元帳ともいわれます。
取得方法
【 取得場所 】証券会社
相続に必要な資料収集/非上場株式関係
決算書・税務申告書など
過去3期分の決算書(勘定内訳書等の添付書類含む)、税務申告書(法人税、地方税、消費税等)の写しが必要です。
詳細に評価する場合は、会社の規模や保有する資産内容によって必要な資料が異なります。
資料収集/投資信託、その他金融商品関係
残高証明書
投資信託、公社債、外貨預金やファンド等の金融商品に関するもの。
取得方法
【 取得場所 】金融機関
ご契約の金融機関へお問い合わせ下さい。
尚、必ず「被相続人の死亡日現在の解約価額」の証明書である必要があります。
(※ 基準価額ではなく解約価額です。)
投資信託についての信託財産留保額及び個別元本額
信託財産留保額とは、投資信託を解約するときに、解約のペナルティーとして支払わなければならない金額です。相続開始日現在の個別元本額をお調べください。
取得方法
【 取得場所 】金融機関
投資信託については、1-2-3=で評価します。
- 相続開始日の基準価額
- 課税時期に解約請求等した場合に源泉徴収されるべき所得税相当額
- 信託財産留保額及び解約手数料
※尚、上記で解約価額の証明がある場合、こちらは必要ありません。
相続に必要な資料収集/現金預金関係
預金残高証明書
取得方法
【 取得場所 】金融機関
尚、必ず「被相続人の死亡日現在の解約価額(経過利息込み)」の残高証明書である必要があります。
過去5年分の通帳・定期預金の証書
過去に相続人への預金の異動があった場合は、相続人の通帳も必要になります。 (配偶者名義の通帳は極力必要。)取得方法
【 取得場所 】お手元にあるもの。
尚、不足がある場合は、金融機関で不足箇所の取引明細(入出金明細)の請求が必要になる場合もあります。
既経過利息計算書
定期預金の利息計算書になります。
相続開始日現在に於いて、未収となっている預金受取利息の額を知るために必要です。尚、残高証明書に経過利息の記載がある場合、こちらは必要ありません。
取得方法
【 取得場所 】金融機関
相続に必要な資料収集/生命保険関係
生命保険金支払通知書
ご契約の生命保険会社へお問合せ下さい。
生命保険証書のコピー
お手元にあるもの。
火災保険等の保険証書コピー
お手元にあるもの。
解約返戻金の分かる資料
保険金の支払いがあったもの以外の保険については、相続開始日時点での解約返戻金額で評価します。
取得方法
【 取得場所 】保険会社
相続に必要な資料収集/その他の動産・資産
自動車
車検証のコピー、車種、色、走行距離等。
退職金
支払通知書(源泉徴収票)。 お手元にあるもの、もしくは勤務先から取り寄せ。
電話加入権
電話番号と所在場所の分かるもの。
ゴルフ会員権・リゾート会員権等
お手元にある預託金証書又は証券のコピー。
貸付金、前払金等
金銭消費貸借契約書及び残高の分かるもののコピー。
貴金属、書画、骨董、etc...
取得価額を記載した一覧表。
未収の給与、地代、家賃等
契約書や支払予定の分かるもの。
その他
金銭価値のありそうなものは調べましょう。
過去3年以内に贈与をされている方
贈与税申告書
過去3年分の贈与税申告書。
贈与契約書
贈与を実施した際に作成した贈与契約書。
相続時精算課税制度の適用を受けている方
債務・葬式費用関係・その他
金融機関からの借入金
銀行などの金融機関からの借入がある場合。
契約した金融機関に問合せ、借入残高証明書及び返済予定表の入手。 尚、必ず「被相続人の死亡日現在」の残高証明書である必要があります。
その他借入
金融機関以外からの借入がある場合。
金銭消費貸借契約書及び返済予定表。
未納租税公課等
相続開始前に発生し、本来は被相続人が払うべき費用で、相続開始後に支払われたものは相続財産より債務として控除できます。
住民税、固定資産税、事業税、国民年金保険料、国民健康保険料、介護保険料等の納税通知書を用意しましょう。
その他債務
相続開始前に発生し、本来は被相続人が払うべき費用で、相続開始後に支払われたものは相続財産より債務として控除できます。
医療費、公共料金等の請求書、領収書を用意しましょう。
葬儀費用
相続財産から控除できるものがあります。 葬儀関係費用(葬儀代、食事代、お布施、心付けなど)の領収書、領収書がない場合には、メモ等。
被相続人の過去3年分の確定申告書
既に準確定申告を済ませた場合は、合せて準確定申告書も用意しましょう。
遺言書のコピー
遺言書がある場合は、遺言の写しをご用意下さい。
自筆証書遺言で家庭裁判所の検認を受けている場合には、検認の証明書もご用意下さい。 税務署への提出が必要です。
名義資産、負債
被相続人の名義にはなっていなくても、実質的には被相続人の資産及び負債であるものを指します。
典型的なものに名義預金があり、被相続人が他人(配偶者や子供等)名義の口座に預金しているもの等です。
また、被相続人が資金を拠出して購入した不動産で名義は被相続人以外のものなども含まれます。
障害者手帳のコピー
法定相続人に障害者の方がいる場合には、相続税額より一定額の控除があります。
過去の相続税申告書
相続財産の中に、過去相続によって取得した財産がある場合は、当時の相続税申告書を用意しましょう。
過去10年以内の場合には一定の控除があります。
by 小松原会計
杉並相続税相談センター案内
運営:小松原会計事務所 税理士 小松原英二
〒168-0082 東京都杉並区久我山5-7-8
TEL:
FAX:050-3737-0297
アクセス:京王井の頭線久我山駅(急行停車駅)北口徒歩1分
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by 小松原会計