法定相続人の確定方法

相続税の申告を行うに際しては、まず法定相続人が「誰なのか」を確定する必要があります。

法定相続人の人数によって、税金の計算方法等は変わります。

戸籍を調査して法定相続人を確定する

まず、被相続人の、出生から死亡までの連続した戸籍謄本等(除籍謄本・改製原戸籍)を市区役所・町村役場で取得します。

出生から死亡までの戸籍を取得したら、子供の数、認知した子供、養子の有無などを調べ、 もし子供がいない場合は、更に父母、兄弟の戸籍を調べていきます。

被相続人が、何度も転籍を繰り返していると、戸籍を請求する役所・役場の数が増え、けっこう大変な作業になります。


改製原戸籍を取得する必要性

「改製原戸籍」とは、戸籍事務のコンピュータ化により、新しくなる前の戸籍です。

コンピュータ化前、既に婚姻や死亡により除籍(名欄に×が記載されているもの)になっている人については、新戸籍謄本には記載されません。

したがって、確実に相続人を確定させるには、改製前の改製原戸籍を取得する必要があります。


戸籍謄本等の取得方法

被相続人の本籍地で取得できます。

本籍地を管轄する役所・役場に、出生から死亡までの戸籍を請求すると該当するものをもらえます。

ただし、出生から死亡まで同じ市区町村に本籍地があれば一箇所で全て取得できますが、 他の市区町村から転籍されてきた場合などは当該役所ではその時点までの戸籍しか取得できませんので、それ以前のものは転籍元の役所に請求する必要があります。

同じ戸籍に記載されている、配偶者・直系尊属(親)・直系卑属(子供)が請求する場合は、市町村所定の用紙に記入するだけで請求できますが、 それ以外の方が請求する際には、委任状が必要です。


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