不動産の財産評価額/小規模宅地等の特例
遺産の中に居住用途や事業用途の宅地等がある場合、その宅地等の評価額の一定割合を減額する特例があります。
この特例を受けられる人は、相続や遺贈によって宅地等を取得した「個人」です。
これを「小規模宅地等の特例」といいます。
要件に該当すると、200㎡までの部分につき50%減額か、400㎡もしくは240㎡までの部分につき80%減額を受けられます。
以下は、平成22年4月1日以降発生の相続について記載しております。
特例の対象となる宅地等
- 相続開始直前において、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族(以下「被相続人等」という)の「事業用」、または「居住用」に供されていた宅地等であること。
- 建物又は構築物の敷地の用に供されていたものであること。
- 棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものであること。(販売を目的とする不動産ではないこと。)
- 特例の適用を受けようとする宅地等が相続税の申告期限までに分割されていること。(分割協議が終了しているか、遺言書により取得者が確定していること。)
- 相続人が申告期限まで事業又は居住を継続しない宅地は除きます。(ただし、配偶者が取得する特定居住用宅地については居住継続の要件はありません。)
減額される割合
評価額を減額できる割合は、利用状況等により次のようになります。
- 特定事業用宅地等、特定居住用宅地等、及び特定同族会社事業用宅地等の場合
⇒ 240㎡まで80%減額。 - (上記1)に該当しない特定特例対象宅地等である小規模宅地等の場合
⇒ 200㎡まで50%減額。
特定事業用宅地等とは
特定事業用宅地等とは、相続開始直前に於いて被相続人等の事業(不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業及び準事業を除く)の用に供されていた宅地等で、 その宅地を取得した人が次の要件のすべてに該当する場合の宅地等を指します。(取得者ごとに判定)
- その宅地等が、被相続人の事業の用に供されていた場合
①その宅地等の取得者が、その宅地等の上で営まれていた被相続人の事業を相続税の申告期限までに承継し、なお且つその申告期限までその事業を営んでいること。
②相続税の申告期限までその宅地等を有していること。 - その宅地等が、被相続人と生計を一にしていた親族の事業の用に供されていた場合
①その宅地等の取得者が、相続開始前から相続税の申告期限までその宅地等の上で引き続き事業を営んでいること。
②相続税の申告期限までその宅地等を有していること。
特定居住用宅地等とは
特定居住用宅地等とは、相続開始直前に於いて被相続人の居住の用に供されていた宅地等で、その宅地等を取得した人が、次のいずれかに該当する親族である場合の宅地等を指します。(取得者ごとに判定)
- その宅地等が、被相続人の居住の用に供されていた場合
①被相続人の配偶者
②被相続人と同居していた親族で、相続開始時から申告期限まで引続き居住し、且つその宅地等を有している人
③被相続人の配偶者又は相続開始直前に於いて被相続人と同居していた法定相続人がいない場合において、被相続人の親族で相続開始前3年以内に日本国内にある自己又は自己の配偶者の所有に係る家屋に居住したことがない人で、相続開始時から申告期限までその宅地等を有している人 - その宅地等が、被相続人と生計を一にする親族の居住の用に供されていた場合
①被相続人の配偶者
②被相続人と生計を一にしていた親族で、相続開始前から相続税の申告期限まで引き続きその家屋に居住し、且つその宅地等を有している人
特定同族会社事業用宅地等とは
特定同族会社事業用宅地等とは、相続開始直前に被相続人及びその親族その他被相続人と特別の関係がある者が、発行済株式の総数又は出資の総額の50%超を有する法人の 事業用に供されていた宅地等で、その宅地等を取得した人で次の要件のすべてに該当する被相続人の親族がいる場合の宅地等を指します。
- 相続税の申告期限においてその法人の役員であること。
- 相続開始時から相続税の申告期限まで引き続きその宅地等を有し、引き続きその法人の事業の用に供していること。
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