葬儀費用の相続税評価額

被相続人の葬儀費用を遺産額から差引いて相続税を計算できます。

葬儀費用になるもの

遺産額から差引ける葬儀費用として認められるのは、一般に次のようなものです。

  1. 遺体の捜索又は遺体や遺骨の運搬にかかった費用
  2. 遺体や遺骨の回送にかかった費用
  3. 葬儀や葬送等の費用、及びそれ以前に火葬や埋葬、納骨に要した費用
    (仮葬式と本葬式を行った場合、その両方の費用が認められます)
  4. 葬儀などの前後に生じた出費で通常葬儀にかかせない費用
    (たとえばお通夜等にかかった費用や飲食代等)
  5. 葬儀にあたり、お寺等に対して読経料、お礼等をした費用
    (お布施や戒名料等)

お手伝いの人への心付けやお布施等で、領収書がない場合でも、金額・支払先・支払日・目的等のメモがあれば控除できます。


葬儀費用にならないもの

次のような費用は、遺産額から差引ける葬儀費用とは認められません。

  1. 香典返しのためにかかった費用(※注)
  2. 墓石や墓地の購入費用や墓地を借りるためにかかった費用
  3. 初七日や法事などのためにかかった費用

※ただし、香典返しとは別に会葬御礼等をしている場合で、その金額が妥当であれば、当該金額は相続財産から控除できます。


葬儀費用を遺産総額から差引くことができる人

葬儀費用を差し引くことのできる人は、その葬儀費用等を負担することになる相続人や包括受遺者です。

包括受遺者とは、遺言により遺産の全部、又は何分のいくつというように遺産の全体に対する割合で財産を与えられた人をいいます。

尚、相続人や包括受遺者であっても、相続又は遺贈により財産を取得したときに日本国内に住所がない人は、遺産総額から葬儀費用を控除できない場合があります。


⇒ 相続税申告の手引きに戻る


0333330003 0333330003 杉並相続税相談センター
by 小松原会計

杉並相続税相談センター案内

運営:小松原会計事務所 税理士 小松原英二

〒168-0082 東京都杉並区久我山5-7-8
TEL:
FAX:050-3737-0297

アクセス:京王井の頭線久我山駅(急行停車駅)北口徒歩1分

  • 渋谷より急行で4駅約12分
  • 新宿より明大前乗換えで約17分
  • 吉祥寺より急行で1駅約4分

井の頭線

0333330003 0333330003 杉並相続税相談センター
by 小松原会計

PAGE TOP