相続税非課税財産

相続税がかからない財産

相続税がかからない財産の主なものは次のとおりです。
典型的なものとして、お墓や寄付金などが該当します。

  1. 墓地・墓石、仏壇、仏具、神を祀る道具など日常礼拝をしているもの。
    ただし、骨董的価値がある等、「投資の対象」となるものや、「商品」として所有しているものには相続税がかかります。
  2. 宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行う一定の個人等が、相続や遺贈によってもらった財産で、公益を目的とする事業に使われることが確実なもの。
  3. 地方公共団体の条例により、精神や身体に障害のある人、又はその人を扶養する人が取得する心身障害者共済制度に基づき支給される給付金を受ける権利。
  4. 個人で経営している幼稚園の事業に使われていた財産で、一定の要件を満たすもの。尚、相続人のいずれかが、引き続きその幼稚園を経営することが条件。
  5. 相続や遺贈によってもらった財産で、相続税の申告期限までに国、又は地方公共団体や公益を目的とする事業を行う特定の法人に寄附したもの、 或いは、相続や遺贈によってもらった金銭で、相続税の申告期限までに特定の公益信託の信託財産とするために支出したもの。

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