遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書の作成の必要性
相続人の間で遺産分割について協議(話合い)がまとまったら、必ず書面として「遺産分割協議書」を作成する必要があります。
遺産分割協議書として書面に残しておく理由は、後日の紛争、つまり相続人間で「言った」「言わない」の争いが起きないようにするためです。
また、相続財産の中に不動産がある場合は、相続登記の必要書類として遺産分割協議書が必要になります。
更に、相続税の申告の際の添付書類としても遺産分割協議書が必要となりますし、遺産の中に預金等があって、これを解約する場合等、金融機関から遺産分割協議書の提示を求められることもあります。
遺産分割協議書を作成するために必要なもの
- 被相続人の除籍謄本、改製原戸籍、戸籍謄本
(遺産分割協議に参加できる相続人数を確認するため等) - 被相続人の住民票の除票、戸籍の附票
(被相続人の死亡時の住所を確認するため) - 相続人の住民票
- 相続人の実印と印鑑証明書
- 財産の内容が分かる資料
(不動産なら登記簿謄本、預貯金なら通帳・残高証明等 )
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