相続税の7つの税額控除
1.配偶者に対する軽減
配偶者は、法定相続分、または1億6,000万円以下の財産の取得であれば税金はかかりません。
2.未成年者控除
20才未満の法定相続人がいる場合、税額から次の金額が控除されます。
6万円×(20歳-相続開始時の年齢)
3.障害者控除
障害者である法定相続人がいる場合、税額から次の金額が控除されます。
6万円(特別障害者は12万円)×(70歳-相続開始時の年齢)
4.贈与税額控除(暦年課税贈与税)
相続財産に加算された贈与財産に対する贈与税は控除されます。
5.贈与税額控除(相続時精算課税)
相続時精算課税贈与税が課せられているときは、その税額は税額から控除します。
また、税額から控除しきれない贈与税額があれば、その税額は還付されます。
6.相次相続控除
10年以内に続けて相続があると、2回目の相続(第2次相続)では、1回目に払った税額の一部を差し引くことができます。
7.外国税額控除
海外に財産を持っていた場合、その国で日本の相続税にあたる税金を払うこともあります。
そうした場合は、外国で払った税金分を、日本の税金から差し引くことが出来ます。
杉並相続税相談センター
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