相続税申告の要否の判定

相続税申告の必要ない人

相続税の基礎控除は、平成27年1月1日から、3,000万円+法定相続人の人数×600万円 になりました。そこまでは非課税です。

たとえば・・・
相続人が、夫を亡くした妻と子供二人の計3人のケースでは、
5,000万円+1,000万円×3人の計8,000万円まで非課税でしたが、
平成27年1月1日より
3,000万円+600万円×3人の計4,800万円までが非課税となりました。


相続税はゼロ。それでも申告が必要な場合

相続税が最終的にゼロだとしても、小規模宅地等の特例による評価減や、配偶者控除の適用を受けるためには相続税の申告が必要になりますので要注意です。

配偶者が、たとえば遺産が1億円で、配偶者控除が1億6千万円なのだから「申告はしなくてもいい」と思っていたらそれは間違いです。

期限内に申告をしなければ「控除が受けられず」余分な税金を多額に払うことになりかねません。


申告は不要だけど税務署から「お尋ね」がくることも…

相続財産の総額が基礎控除以下であったため申告をしなかった場合でも、税務署から申告書などを同封して「お尋ね」が送られてくることがあります。

これは、申告をする必要があるかどうかを調べるためのものです。

その場合は、基礎控除以下のため申告が不要な旨を文書で伝えることになります。


⇒ 相続税申告の手引きに戻る


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