相続税の計算方法と税額控除
相続税の計算方法
相続税の計算には大別して三段階あります。
まず第一に、相続財産の総額の算出です。
故人の、全ての財産(不動産、現預貯金、株式、生命保険金等)を集計し、そこから葬儀費用や借入金等の費用を控除します。
この遺産総額が、上記の相続税の基礎控除額を下回っていれば、相続税はゼロ円となり申告の必要性はありません。
遺産総額が基礎控除を超えてしまった場合は次へ進みます。
第二段階として相続税の総額を求めます。
相続税の総額は、法定相続人が法定相続分通りに取得したものとして算出した各人の相続税を合計して求めます。
これは遺産分割の方法により相続税額が変動し、 不当な遺産分割協議を防ぐために、いったん法定相続分通りに相続したものと考えて相続税の総額を計算することを目的です。
第三段階では、相続税の総額を実際の財産取得割合に応じて各相続人が負担することになります。
正確な相続税を計算するには、特例や土地等の専門性を要する複雑な評価もありますので、基礎控除を超えた方は節税面も考慮し、税理士に相談するのが賢明です。
相続税の税率
相続税額の計算方法は、各人が実際にもらった財産に直接税率を乗じるという単純なものではありません。
遺産総額から基礎控除額を差し引いた残りの額を、民法に定める相続分により各相続人に按分した額に税率を乗じます。
課税標準 | 税率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | 0円 |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
実際の相続税計算例
相続財産総額:2億円
相続人:子供2人(兄弟)
兄が1億2,000万円、弟が8,000万円を取得するケース
1.基礎控除を差引く
2億円-(3,000万円+600万円×2)=1億5,800万円
2.法定相続分で按分し相続税の総額を求める
兄の税額:(1億5,800万円÷2)×30%-700万円=1,670万円
弟の税額:(1億5,800万円÷2)×30%-700万円=1,670万円
合計:1,670+1,670=3,340万円
3.実際の取得額で按分
兄の税額:3,340万円÷2億円×1億,2000万円=2,004万円
弟の税額:3,340万円÷2億円×8,000万円=1,336万円
相続税がかかるケースかからないケース
以前は、相続税を支払う人の割合は全体の約4%程度だと言われておりました。
しかし、27年1月1日より基礎控除等が変更になったことにより、相続税を課される人は増加し、これからは全体の概ね6%の人が相続税を支払うことになると言われています。
特に都市部ではその影響が大きく「戸建の家を持っていると相続税がかかる」と言われるほどです。
いずれにしても、相続税がかかるかどうかは、まずこの基礎控除以上の財産があるかをどうかの確認からスタートします。
相続税の基礎控除は、平成27年1月1日以降
3,000万円+法定相続人の人数×600万円 になりました。そこまでは非課税です。
たとえば・・・
相続人が、夫を亡くした妻と子供二人の計3人のケースでは、
5,000万円+1,000万円×3人の計8,000万円まで非課税でしたが、
平成27年1月1日より
3,000万円+600万円×3人の計4,800万円までが非課税となりました。
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