相続税における農地の評価
農地は、制限の度合いや所在地によって区分がわかれており、どの区分に属する農地であるかによって評価方法が異なります。
農地の区分
農地は農地法等によって宅地への転用に制限があり、また都市計画等により地価事情も一般の土地とは異なることから、それらを考慮して、農地の価額は以下の四種類に区分して評価します。
- 純農地
- 中間農地
- 市街地周辺農地
- 市街地農地
純農地及び中間農地の評価
純農地及び中間農地の評価は、倍率方式によって評価します。
倍率方式とは、その農地の固定資産税評価額に、国税局長が定める一定の倍率を掛けて評価する方法をいいます。
市街地周辺農地の評価
市街地周辺農地の評価は、その農地が市街地農地であるとした場合の価額の80%に相当する金額によって評価します。
市街地農地の評価
市街地農地の評価は、宅地比準方式又は倍率方式により評価します。
宅地比準方式とは、その農地が宅地であると仮定した場合の価額から、その農地を宅地に転用する場合にかかる造成費等に相当する金額を差し引いた金額で評価する方法です。
貸してある農地の評価
農地として貸してある土地の評価は、自用の農地としての価額から耕作権や永小作権の価額を引いて行います。
耕作権割合は、概ね35~50%の範囲で、各国税局毎に定められています。
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