遺言による遺産分割
相続対策の中で何より重要といわれている「円満な財産分割」に最も効果的な対策は「遺言」です。特に不動産等、評価や分割が難しい資産がある多く場合には、その重要性はさらに増します。
遺言とは
遺言とは、人生における最終的な意思を尊重し、遺言者の死後にその意思を実現させるために制度化されたものです。
遺言によって、遺言者が生前に自分の財産を自由に処分できることを法律は認めています。
一方で、遺言に厳格な要件を定めて(一定の方式による書面にする等)、それによらない遺言は無効としています。
尚、遺言の内容は、遺言者の死亡によって効力が生じます。
遺言の方式
自筆証書遺言
遺言者がその全文、日付および氏名を自書し、押印して作成する遺言。
公正証書遺言
証人2人以上の立会いの元に、遺言者が遺言の内容を公証人に口授し、公証人がこれを筆記し、遺言者および証人に読み聞かせてする遺言。
秘密証書遺言
遺言者が、作成した遺言書に署名・押印し、これを封筒に入れて封印し、その封書に証人2人以上および公証人が署名・押印してする遺言。
以上が「普通方式」による遺言ですが、臨終遺言など、危急の場合にのみ認められる「特別方式」の遺言もあります。
遺言による遺産分割指定は法定相続分に優先
遺産を分割する際、遺言書がない時には法定相続分によりますが、遺言書がある場合には遺言書の内容に従って分割します。
これが意味するのは、法定相続人以外の第三者へ遺産を贈与することも有効であるということです。
そのため、遺言による分割を行うと、法定相続分よりも少ない遺産しか相続できない相続人も出てくるケースがあります。
遺言執行者
遺言書の内容を実行することを「遺言の執行」といいます。この遺言の執行を行うのが「遺言執行者」です。
遺言執行者には、特別な資格等は必要ありません。遺言書で指定があればその人が就任しますが、指定された人がいない、或いは指定された人が辞退した場合は、家庭裁判所に選任してもらいます。
遺言執行者は、法的な権限を持つことになります。遺言書による子の認知の届出や、相続人の廃除及び取消しの請求は遺言執行者でなければできません。
遺留分とは
遺言書に於いて分割が為されていた場合でも、法律上、法定相続人にはそれぞれ法定相続分の2分の1の遺留分が認められていて、相続分がそれ以下になってしまうときは「遺留分減殺請求」をすることができます。
本来、財産の処分は自己の意思に委ねられていますので、遺産をどのように処分するかも本人の自由であるはずです。
しかし同居の親族等は、その遺産を頼りに生活している可能性もあることから、法は遺留分減殺請求を認めて、本人の意思を尊重しつつも、そういった親族をも保護しようとしています。
しかし、この遺留分を侵害するような内容の遺言書を書いたとしても、それが無効になるというわけではありません。
これは、あくまで遺留分を侵害された法定相続人が持っている権利であって必ず行使しなければならないものではないからです。
遺留分減殺請求は家庭裁判所に申し立てる必要はありません。遺留分の侵害者に、直接遺留分減殺の意思表示をすることができます。
相手方が応じない場合には家庭裁判所の調停によることになります。
遺留分減殺請求は、相続の開始を知った時から1年以内に行わなければいけません。(民法1042条)
尚、被相続人の兄弟姉妹には遺留分は認められていません。
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