住宅取得資金の贈与
住宅取得資金の贈与の特例
- 住宅取得資金を贈与する場合に、住宅取得資金に係る「相続時精算課税制度の特例」を受けると、3,500万円まで贈与税が非課税となります。
- 住宅取得資金に係る「相続時精算課税制度の特例」を受けるためには「相続時精算課税制度」を選択することが必要です。
- 住宅取得資金の贈与の場合には、65歳未満の親からの贈与についても「相続時精算課税制度」を選択できます。
住宅取得資金とは
「住宅取得資金」とは、以下の住宅用家屋の新築・購入、または増改築等の支払いに充てるための資金をいいます。
- 住宅用家屋の新築
- 新築住宅用家屋及びその敷地の購入
- 次の中古住宅用家屋及びその敷地の購入
1. マンション等の耐火建築物は築後25年以内
2. 耐火建築物以外のものは築後20年以内 - 次の住宅用家屋の増改築・リフォーム及び同時に購入する敷地
1. 増改築後の床面積50㎡以上で
2. 且つ、工事費用100万円以上のもの
杉並相続税相談センター
by 小松原会計
by 小松原会計
杉並相続税相談センター案内
運営:小松原会計事務所 税理士 小松原英二
〒168-0082 東京都杉並区久我山5-7-8
TEL:
FAX:050-3737-0297
アクセス:京王井の頭線久我山駅(急行停車駅)北口徒歩1分
- 渋谷より急行で4駅約12分
- 新宿より明大前乗換えで約17分
- 吉祥寺より急行で1駅約4分
杉並相続税相談センター
by 小松原会計
by 小松原会計