遺言書作成の意義
相続が起きて一番悲しむべき出来事は、残された妻や子供たちといった相続人の間で争いが起きることです。
被相続人の存命中はあんなに仲が良かったのに、いざ亡くなられて財産があることが分かると、相続人の中には態度が豹変する人もいます。
しかし・・・既に故人となられた被相続人は、その様子を天国から見ているだけで、なす術もありません…。
ところが、そこに一通の遺言書が存在したらどうでしょう。
相続人がいくら欲の皮が突っ張ろうとも、遺言書に記された内容には逆らえず、不平があろうと従わざるを得ません。
つまり遺言書を作成しておくことで、残された相続人同士の争いを未然に防ぐことが可能となるわけです。
遺言は相続において最優先されますので、生前に遺言書を作成しておくことにより、被相続人が亡くなったあとに、相続財産を相続人にそれぞれどのように分配するかを予め指示しておくことができて、後々のトラブル(争続)を最大限回避できる有効な手段となります。
こういった相続人同士の悲しい紛争の大部分が、被相続人の最終意思がはっきりしていなかったために起きる現実を鑑みると、遺言書さえ存在すれば、多少不満があったとしても、故人の意思ということで諦めもつき、必要以上の争いを防げます。
遺言書で明確な意志表示をし、紛争のタネを残さないことは、残された家族に対する最大の思いやりといえます。
by 小松原会計
遺言を残す必要のあるケース
- 先妻の子や後妻の子がいる
- 認知した子がいる
- 子の兄弟仲が悪く、遺産争いが予想される
- 家業の継続を望む
- 特別に財産を多く与えたい子がいる
- 子のいない配偶者に遺産を多く残したい
- 子の嫁にも財産を与えたい
- 世話になった第三者にも遺産を与えたい
- 遺産を与えたくない相続人がいる
- 遺産を寄付するなどして社会貢献したい
上記以外にも遺言を残した方がいいケースは多くあります。
⇒こちらも参考になさって下さい。
自筆遺言証書 or 公正証書遺言
自筆遺言証書
最も簡単な遺言書の方式で、費用をかけずに作成することが可能です。
証人不要なのでひとりで思い立った時に作成できるうえ、その内容についても秘密にすることができますが、形式の不備等、法律の定めに違反していたり、表現や内容が曖昧な場合には遺言自体が無効になることもあります。
また、紛失や、第三者による改竄・隠匿の可能性も排除できません。
自筆証書遺言は相続の開始前に、必ず家庭裁判所で検認を受ける必要があります。
その際、各種書類を揃え、相続人または相続人の代理人の出頭が必要なので、遺言者における遺言書の作成自体は楽であっても、相続開始時の処理等に手間がかかるともいえるでしょう。
公正証書遺言
公証人が遺言者から遺言内容を直接聞き取り、公証人が作成する方式が公正証書遺言です。
適法に作成されるので、遺言が無効になったり偽造の恐れがありません。更に相続の開始時に家庭裁判所の検認も必要ありません。
また、原本を公証人役場で保管するので、万一紛失しても再発行できます。
公証人役場の手数料と、作成の際には証人が必要になります。
どちらの作成方法がいいのでしょうか?
両者には一長一短あり、どちらが秀でているとは一概に決められません。
遺言者において、上記も参考に、どちらがご自身に適しているかの判断が必要です。
遺言作成のご依頼に際しては、その辺りもご相談に応じております。
遺言作成依頼先比較
遺言作成の依頼先は、たくさんの専門家が考えられます。
税理士ですから(笑)、節税等を考慮した税務面でのアドバイスを受けられる税理士がベストだとは思っておりますが、遺言作成をお考えの方には、たくさんの選択肢があるべきです。
そこで主だったところを列挙、比較検討してみましょう。
遺言作成の依頼先
信託銀行
実際の業務は、弁護士や税理士等に委託して行う場合が多いのが特徴。
相続物件の運用には強い反面、遺言執行報酬が高額。
報酬は高め
弁護士、司法書士
法務の専門家なので、遺留分や分割で法律上のアドバイスが受けられる。
反面、税務面のアドバイスを受けることはできない。
報酬は高め
行政書士
書類作成の専門家で、比較的安価に作成代行をして貰える。
反面、税金や法律のアドバイスを受けることができない。
代書してもらうだけという側面が強い。
報酬は比較的安価
税理士
節税等を考慮した税務面での的確なアドバイスを受けることができる。
節税を考慮しない遺言は、後々相続人に負担を掛けるケースも多々あるので、税理士の経験値にもよるが、最適な人選の一つ。
報酬は中程度
遺言作成の料金
作成・保管・執行報酬
「節税」「生前対策」を盛り込んだ遺言作成を全面的にバックアップします。
作成費用
基本料金(税別) | 100,000円~ |
公正証書遺言の場合(税別) | +50,000円 |
※公正人役場の手数料、登記簿謄本・戸籍謄本等の取得費用は別途
保管料・執行報酬
遺言保管料 | 無料 |
遺言執行報酬 | 財産額の0.35% |
- 当事務所が申告業務を手掛ける場合の報酬となります。
- 財産額の0.35%が50万円に満たない場合は50万円とします。
- 遺言書内容の変更時手数料、申告等に関する税理士報酬、諸登記に関する司法書士報酬等、その他戸籍謄本等の取寄せ費用、公租公課、各種証明書等の発行手数料、交通費等の実費は含まれません。
遺言書の作成はお任せください
遺言書は専門家の助言なしに作成すると、内容の不備等で無効になってしまったり、税金を考慮せずに作成し、残された相続人に高額な相続税が課され、多大なる負担をかけてしまうこともあります。
遺言の作成は、大切なご家族等に残す最後の大切なメッセージです。
経験豊富な当事務所が、その大切な遺言作成のお手伝いをいたします。
お気軽にお問合せください。
by 小松原会計
杉並相続税相談センター案内
運営:小松原会計事務所 税理士 小松原英二
〒168-0082 東京都杉並区久我山5-7-8
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アクセス:京王井の頭線久我山駅(急行停車駅)北口徒歩1分
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