生前贈与に関するよくある質問


贈与とはどのような場合に発生するのですか?

民法上、贈与とは、贈与する側(贈与者という)の「あげる」という意思表示と、贈与を受ける側(受贈者という)の「もらう」という意思表示が、相互に存在して初めて成立します。

したがって、贈与者が一方的に「あげた」という意思表示を示しただけ、あるいはその行為だけでは成立しませんし、逆に受贈者が貰ったという一方的な解釈や行為だけでも成立はしません。

民法第549条
「贈与は当事者の一方が自己の財産を無償にて相手方に与うる意思を表示し相手方が受託を為すによりてその効力を生ず」

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いくら以上の贈与で税金がかかりますか?

個人から、年間110万円以上の現金等財産を貰った場合に申告及び納税が必要となります。

贈与税がかからない限度枠の110万円を「基礎控除」といいますが、これは「受贈者1人に対して」の年間の枠です。

したがって、例えば同一年に両親からそれぞれ110万円をもらった場合、別々ならいいだろうと思いがちですが、合計だと220万円になるので申告及び納税が必要となります。

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贈与の金額が110万円以下の場合、申告は不要ですか?

受贈財産の課税価格が110万円以下の場合、特に申告義務はありません。

しかし、申告してはいけないということもありません。

贈与の事実を明確にするため、納税額ゼロの申告しておくのもよい手段です。

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贈与税の税率について教えてもらえますか?

基礎控除(110万円)後の課税価格税率控除額
200万円以下10%-
300万円以下15%10万円
400万円以下20%25万円
600万円以下30%65万円
1,000万円以下40%125万円
1,000万円超50%225万円

例:500万円の現金を贈与した場合
(500万円-110万円)×20%-25万円=53万円

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不動産を贈与する場合の評価額はどのようになりますか?

贈与税の計算をする場合、受贈財産の評価額は相続税評価額によります。

具体的には、土地ならばこちらの国税庁のサイトの「路線価」によって、建物ならば固定資産税評価額によって評価します。

ただし、第三者に貸している土地や建物については、他人の権利分評価額が低くなります。

また、不動産を贈与した場合、受贈者には不動産取得税や登録免許税がかかります。

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贈与税の税率は高いのに、生前贈与がなぜ節税になるのですか?

生前贈与をすることにより、将来減少する相続税と、今納付すべき贈与税との差額が節税額となります。

この場合、相続税は限界税率を用い、贈与税については実行税率を用いて計算するのがよい方法です。

慣れない方には難解なので、税理士に相談するのが最善の策です。

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現金贈与の場合でも贈与契約書は作成すべきでしょうか?

生前贈与加算の規定を鑑みても、贈与のあった日を明確にするために作成することをお勧めします。

しかし本当に重要なのは、税務署対策ではなく共同相続人対策のために作成しておくということです。

後に生ずる相続の際に、被相続人に「本当に贈与の意思があったのか?」「勝手に財産を移転したのではないのか?」といった 憶測・思惑・疑心暗鬼から争われるケースが多発するので、意思を証明できる贈与契約書を作成しておくことは後々のためにも重要なことです。

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名義預金とみなされない為の贈与の方法はどうすればいいですか?

子や孫名義の預貯金通帳に、親や祖父母が振り込みや預け入れにより入金する(贈与する)ケースがよくあります。

しかし、一定の要件を満たさない場合、実所有者は親や祖父母(つまり名義借り)とみなされ、贈与が不成立とされる税務調査結果が増えています。

せっかくの贈与を有効とするには、少なくとも通帳の印鑑は受贈者のものを使用し、通帳と共に受贈者に預けておくのが賢明です。

また贈与契約書を作成しておけばより贈与の事実をはっきりと証明出来ます。

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生前贈与をしても、一定の贈与財産は相続財産に戻されると聞きました。贈与者の健康状態が芳しくない場合、生前贈与をしても意味がないでしょうか?

贈与者との関係が「被相続人」対「相続人」の場合、あるいは相続人ではないものの遺言により財産を受け取る権利を有する場合は、当該相続の開始の日から遡って3年以内の財産の贈与については、生前贈与加算の適用を受け、節税効果は実質無効化されます。

しかし、ものは考えようで、3年と「一日」経過した贈与については、将来の相続財産から抜けていきますので、やはり思い立ったなら、贈与を実行するのは効果がないとはいえません。

毎年1月中には贈与を済ませておくのが賢明といえるでしょう。

なお、贈与者との関係が上記以外の場合は、生前贈与加算の規定の適用はありませんので、贈与があった時点で早速将来の相続財産から抜けていくことになります。

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精算課税贈与は資産家には節税にならないというのは本当ですか?

生前贈与により節税スキームを行う場合、通常は毎年の一般贈与により少しずつ財産を移転していきます。

しかし、賃貸物件等、収益を生み出す資産を生前に贈与しておき、今後の収益の帰属を変えることで、将来の相続税を節税するという方法もあります。

どの方法を使うかはケースバイケースなので、一概に節税にならないとも言い切れません。

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贈与を受けた同年贈与者が亡くなりました。申告・納税はどうすればいいですか?

贈与者との関係が「被相続人」対「相続人」の場合、あるいは相続人ではないものの遺言により財産を受け取る権利を有する場合は、贈与を受けた財産は相続財産に戻され、これを相続人は相続で取得したものとして相続税の計算が行われます。

したがって贈与申告は不要となります。

なお、贈与者との関係が上記以外の場合は、通常どおり贈与税の申告及び納税が必要です。

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贈与税の配偶者控除の規定を適用すれば節税になると聞きましたが本当ですか?

婚姻期間が20年以上の夫婦間であれば、居住用財産又は居住用不動産を取得するための金銭を贈与しても、2千万円まで非課税という規定があります。

ただし、これは同一世代間での財産の移転ということになりますので、二次相続まで考えると、受贈者固有の財産額の多寡や年齢バランスなどを考慮しないと、ほとんど節税にならないケースが多く、経費倒れになる場合がありますので実行にあたっては注意が必要です。

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一般贈与と精算課税贈与の違いは何ですか?

区分一般贈与精算課税贈与
贈与者・受贈者親族間のほか、第三者からの贈与を含む65歳以上の親から20歳以上の子への贈与
選択不要必要。父母毎兄弟姉妹毎に選択。尚、一度選択すると相続発生まで継続適用
控除基礎控除(毎年):110万円特別控除:2,500万円(限度額まで複数回使用可)
住宅取得資金の場合:3,500万円(1,000万円上乗せ)
税率超過累進 10%~50%贈与財産を贈与時の時価で相続財産に合算(相続税額を超えて納付した贈与税は還付)
相続時一定の場合3年以内の贈与財産を贈与時の時価で相続財産に合算(相続税額を超えて納付した贈与税は還付されない)1贈与財産を贈与時の時価で相続財産に合算(相続税額を超えて納付した贈与税は還付)

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離婚時の財産分与により取得した財産に、贈与税は掛かりますか?

離婚により相手から財産を譲り受けた場合、以下※1.※2に該当しない限り贈与税はかかりません。

これは、相手から贈与を受けたものではなく、慰謝料などの財産分与請求権に基づき給付されたものだからです。

※1. 分与された財産の額が、婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の価額やその他すべての事情を考慮しても尚多過ぎる場合
この場合は、その多過ぎる部分に贈与税がかかることになります。

※2. 離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合
この場合は、離婚によってもらった財産すべてに贈与税がかかります。

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父の成年後見人をしています。父の財産を私や兄弟に贈与で移転することは可能ですか?

成年後見人となっているということは、被成年後見人であるお父様には意思判断能力がないということになります。

成年後見人は基本的に「本人の財産」を「本人のためだけに使用する」ことしかできませんので、ご存命のうちに生前贈与等をすることは、不当に被後見人の財産を減少させる行為として「業務上横領」になってしまう可能性もあることから行動には注意が必要です。

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父の財産を贈与で全て私に移転したいのですが、将来相続を迎えた際に共同相続人に対して何か問題はありますか?

遺留分の減殺請求の対象となる贈与財産は、基本的に相続開始前1年以内のものに限られますが、相続が発生した際に、他の共同相続人の遺留分を侵害するのを分かっていながら受贈した贈与財産については、遺留分の減殺請求の対象になります。


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