遺言に関するよくある質問

遺言書は作成しておくべきですか?

遺言書を作成する必要性は理解しているものの、作成を先送りしている方は多いものです。

しかし、不動産や未公開株などの相続財産が大半を占めるケースでは、そもそも法定相続分で分けるのは難しい上、多額の相続税が発生するに至った場合などは、納税資金の確保がままならず、マイホームを処分することにもなりかねません。

また、内縁の妻・夫等の事実婚の方や、生前にお世話になった方など、法定相続分がない方に相続させるには遺言書の作成は不可欠です。

「ついつい・・・」と先送りせず、このページを読んだのを機会に、悔いを残さないためにも行動は早い方がよいでしょう。

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遺言書は自筆で作成すればいいのですか?

遺言書の作成方法としては、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。

自筆証書遺言は個人が自筆で作成する遺言書で、公正証書遺言は公証役場で公証人に作成・保管してもらう遺言書です。

自筆証書遺言の場合、本人の死後、遺言書を開封して、相続手続きを開始するには、家庭裁判所で「検認」を受けなければなりません。

この検認作業には1~2ヶ月かかり、その間遺族は相続を開始できないのみならず、預貯金等を引き出すことも出来ません。

また、検認が終わった後でも、遺言書の形式不備等により、内容が法的に無効になる可能性も捨て切れません。

それに比べ、公正証書遺言は、家庭裁判所の検認の必要もなく、相続発生後、遺族は直ぐに相続手続きを開始できます。

また、公証役場で保管されるので、紛失や捏造といったリスクもなく、形式面で問題が生じることもありません。

体調が芳しくない場合等、公証人に自宅や病院、施設等まで出張してもらっての作成も可能です。

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