事業承継に関するよくある質問
事業承継対策はいつ頃からすべきですか?
事業承継を円滑に行うには、広範な事柄をクリアする必要があるため、相当の時間を要します。 概ね3~10年は見るべきでしょう。
そこで、事業承継対策は、なるべく早く取り掛かることが重要といえます。
事業承継とは、何を承継させればいいのですか?
事業承継には、後継者に対して、会社経営の基盤となる株式や、経営のために必要な事業用資産を引き継ぐ「財産承継」と、経営者としての立場並びに権限、更には責任といった経営者としての地位を引き継ぐ「経営承継」があります。
株式や土地・建物といった目に見える有形の資産の他、経営者としての立場や権限、取引先や従業員との関係や経営理念など、無形の資産も引継ぐ必要があります。
事業承継対策は誰に相談すべきでしょうか?
事業承継を円滑に行うためには、まず後継者の選定、後継者候補や幹部人材の教育・育成、既存の関係者から信頼を得ること、更に法務・税務対策など様々な事項の検討を行う必要があります。
法務対策は弁護士、税金対策は税理士、登記関係は司法書士、教育はコンサルタントなど、相談事項に応じて専門家に相談するのがベストです。
親族に後継者がいない場合どうすべきですか?
嫡出子(場合によっては非嫡出子)、あるいは、跡を継ぐ可能性のある後継者候補が親族内にいないときは、役員・従業員への承継、あるいはM&Aを活用した事業承継を中心に検討することとなるでしょう。
この場合、役員・従業員等への承継をまずは検討すべきですが、 社内の人間で事業を承継するために必要な後継者の人選や資金調達がうまくいかない場合、 社外の第三者に対してM&Aを活用して承継することを検討することになるでしょう。
借入金が多くて後継者に事業承継できません。どうしたら?
多額の借入金がある状態のまま事業承継をすると、後継者まで共倒れになる危険性が否めません。
再建の見込みがある場合には再建計画を立てて事業の再生を行い、借入金を圧縮して財務を健全化させ、その上で後継者に事業を承継すべきです。
なお、事業再生の一環として取引金融機関等から債務免除等を受けると、経営責任の明確化のため、現経営者は退任させられることが多いものです。
そのため、事業再生に着手する前に、後継者による事業戦略の構築や組織の適正化といった新経営体制の確立を急ぐ他、不採算事業からの撤退や経費の削減など収益構造の見直しが必要です。
廃業して会社を清算するようになった場合、どうなりますか?
自主的に廃業するケースとして、私的合意によって為される「任意清算」と、法律で定められた裁判上の手続によって為される「法的清算」があります。
廃業を決定したなら、従業員及び取引関係者等の理解を得た上で、株主総会に諮り、解散の決議を行って清算手続に入ります。
債権を取立て、金銭以外の諸財産を処分・換金し、債務の支払をすることで、会社の資産と負債の整理をします。
整理の結果、清算所得が生ずれば、まずは税金を納付し、残余財産を株主に分配したのち、清算決了登記をすれば清算手続は終了します。
しかしながら、債権の取立てや財産の処分による金銭への換価が簿価を大きく下回ることは非常に多く、債務超過の疑いが生じた場合には、清算人は裁判所に対して特別清算の申立をしなければなりません。
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