法定相続人とは
法定相続人とは、被相続人が亡くなったときに、相続する権利がある人をいいます。
この権利は、民法で定められていて、以下の人が法定相続人になることができます。
配偶者
婚姻関係の夫婦間で夫からみれば妻、妻からみれば夫。
婚姻関係のない内縁の妻や、愛人には相続権がありません。
子供(実子)、養子、内縁の妻や愛人の子供、胎児、孫、ひ孫
これらの人を直系卑属といいます。
民法では、子供、養子が何人いても、全て法定相続人とみなします。
しかし、相続税法上では、養子については、被相続人に子供がいる場合、法定相続人としては一人だけが認められ、子供がいない場合は二人までが認められます。
つまり、相続税法上では養子については、一人或いは二人までしか税金の控除がないということです。
父母、祖父母
直系卑属が誰もいないときに、相続人になることができます。
父と母がいないときは、祖父母が相続人になり、これらの人を直系尊属といいます。
兄弟姉妹、或いはその子供
被相続人の直系卑属や直系尊属が誰もいないときに、はじめて相続人となることができます。
以上が法定相続人となることができる人です。
しかし、遺産を相続する場合には、民法で相続順位というものが定められていて、相続の有無はこの順位が優先されます。
配 偶 者 | 相続順位はなく、常に相続権があります。 |
直系卑属 | 第1順位。配偶者と同様で、常に相続権があります。 |
直系尊属 | 第2順位。第1順位の相続人がいないときに相続権があります。 |
兄弟姉妹 | 第3順位。第1、2順位の相続人がいないときに相続権があります。 |
上記のように上位順位の相続人がいるときは、下位順位の人には相続権がなく、下表のように相続の割合も決まっています。これを、法定相続分といいます。
法定相続分
相続順位 | 相続人 | 相続の割合 |
第1順位 | 配偶者 1/2 | 直系卑属(=被相続人の子供や孫、ひ孫) 1/2 |
第2順位 | 配偶者 1/2 | 直系尊属(=被相続人の父母や祖父母) 1/3 |
第3順位 | 配偶者 1/2 | 被相続人の兄弟姉妹やめい・おい 1/4 |
被相続人が遺産相続について遺言書を残しているときは、法定相続人の相続権より優先されます。
ただし、法定相続人の最低限の取り分は遺留分として保障されています。
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